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社会保険労務士法

(昭和四十三年六月三日法律第八十九号)
平成一五年七月一六日法律第一一九号改正版

目次


条リスト


条文

第一章 総則

(目的)

第一条
 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(社会保険労務士の職責)

第一条の二
 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

(社会保険労務士の業務)

第二条
 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一  別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二  申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三  労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四  個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号)第六条第一項 の紛争調整委員会における同法第五条第一項 のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下「あつせん代理」という。)。
二  労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三  事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く。)。
 前項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

(資格)

第三条
 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
一  社会保険労務士試験に合格した者
二  第十一条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第九条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
第四条
 削除

(欠格事由)

第五条
 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一  未成年者
二  成年被後見人又は被保佐人
三  破産者で復権を得ないもの
四  懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
五  この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六  前号に掲げる法令以外の法令の規定による禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
七  第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
八  公務員(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)、地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)又は日本郵政公社の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
九  懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士若しくは会計士補の登録のまつ消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
第六条
 削除
第七条
 削除

第二章 社会保険労務士試験

(受験資格)

第八条
 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法 による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
二  旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
三  司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
四  削除
五  国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
六  行政書士となる資格を有する者
七  社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
八  労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
九  労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
十  厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

(社会保険労務士試験)

第九条
 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一  労働基準法 及び労働安全衛生法
二  労働者災害補償保険法
三  雇用保険法
三の二  労働保険の保険料の徴収等に関する法律
四  健康保険法
五  厚生年金保険法
六  国民年金法
七  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

(試験の実施)

第十条
 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
第十条の二
 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。

(試験科目の一部の免除)

第十一条
 別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。

(受験手数料)

第十二条
 社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
 第一項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

(合格の取消し等)

第十三条
 厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
 厚生労働大臣は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。

(審査請求)

第十三条の二
 連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

(試験に関する省令への委任)

第十四条
 この章及び第四章の三に規定するもののほか、受験手続、社会保険労務士試験委員その他社会保険労務士試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二章の二 登録

(登録)

第十四条の二
 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

(社会保険労務士名簿)

第十四条の三
 社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。

(変更登録)

第十四条の四
 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

(登録の申請)

第十四条の五
 第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(登録に関する決定)

第十四条の六
 連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
 連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
 連合会は、第一項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(登録拒否事由)

第十四条の七
 次の各号の一に該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一  懲戒処分により、弁護士、公認会計士、会計士補、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二  心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三  社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者

(審査請求)

第十四条の八
 第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
 第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第十四条の六第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、厚生労働大臣は、連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

(登録の取消し)

第十四条の九
 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一  登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
二  第十四条の七第二号に規定する者に該当するに至つたとき。
三  二年以上継続して所在が不明であるとき。
 連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
 前条第一項及び第三項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。

(登録の抹消)

第十四条の十
 連合会は、社会保険労務士が次の各号の一に該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
一  登録の抹消の申請があつたとき。
二  死亡したとき。
三  前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四  前号に規定するもののほか、第五条第二号から第六号まで、第八号及び第九号の一に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
 社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。

(登録の公告)

第十四条の十一
 連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

(社会保険労務士証票の返還)

第十四条の十二
 社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
 連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。

(登録の細目)

第十四条の十三
 この章に規定するもののほか、登録の手続、社会保険労務士名簿、登録のまつ消、社会保険労務士証票その他登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三章 社会保険労務士の権利及び義務

(不正行為の指示等の禁止)

第十五条
 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第十六条
 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(勤務社会保険労務士の責務)

第十六条の二
 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。

(研修)

第十六条の三
 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。

(審査事項等を記載した書面の添付等)

第十七条
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなければならない。

(事務所)

第十八条
 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。

(帳簿の備付け及び保存)

第十九条
 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。

(依頼に応ずる義務)

第二十条
 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(あつせん代理に関するものを除く。)を拒んではならない。

(秘密を守る義務)

第二十一条
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

(業務を行い得ない事件)

第二十二条
 社会保険労務士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二  相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三  受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四  国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件
五  社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
六  社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

(労働争議に対する不介入)

第二十三条
 開業社会保険労務士は、法令の定めによる場合を除き、労働争議に介入してはならない。

(非社会保険労務士との提携の禁止)

第二十三条の二
 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

第四章 監督

(報告及び検査)

第二十四条
 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(懲戒の種類)

第二十五条
 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一  戒告
二  一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三  失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)

(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)

第二十五条の二
 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくはあつせん代理をしたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

(一般の懲戒)

第二十五条の三
 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。

(懲戒事由の通知等)

第二十五条の三の二
 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

(聴聞の特例)

第二十五条の四
 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(登録抹消の制限)

第二十五条の四の二
 連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。

(懲戒処分の通知及び公告)

第二十五条の五
 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。

第四章の二 社会保険労務士法人

(設立)

第二十五条の六
 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条に規定する業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

(名称)

第二十五条の七
 社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。

(社員の資格)

第二十五条の八
 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
 次に掲げる者は、社員となることができない。
一  第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二  第二十五条の二十四第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

(業務の範囲)

第二十五条の九
 社会保険労務士法人は、第二条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

(登記)

第二十五条の十
 社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(設立の手続)

第二十五条の十一
 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款を定めなければならない。
 商法 (明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条 の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  社員の氏名及び住所
五  社員の出資に関する事項
六  業務の執行に関する事項

(成立の時期)

第二十五条の十二
 社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(成立の届出等)

第二十五条の十三
 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(定款の変更)

第二十五条の十四
 社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

(業務を執行する権限)

第二十五条の十五
 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

(社員の常駐)

第二十五条の十六
 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。

(特定の事件についての業務の制限)

第二十五条の十七
 社会保険労務士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二  相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三  受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四  第二十二条各号に掲げる事件として社員の半数以上の者が業務を行つてはならないこととされる事件

(社員の競業の禁止)

第二十五条の十八
 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。

(業務の執行方法)

第二十五条の十九
 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を行わせてはならない。

(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)

第二十五条の二十
 第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。

(法定脱退)

第二十五条の二十一
 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一  社会保険労務士の登録の抹消
二  定款に定める理由の発生
三  総社員の同意
四  除名

(解散)

第二十五条の二十二
 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一  定款に定める理由の発生
二  総社員の同意
三  他の社会保険労務士法人との合併
四  破産
五  解散を命じる裁判
六  第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令
 社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
 社会保険労務士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

(合併)

第二十五条の二十三
 社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
 合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併によつて設立した社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
 社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した社会保険労務士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

(違法行為等についての処分)

第二十五条の二十四
 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
 第二十五条の三の二、第二十五条の四及び第二十五条の五の規定は、前項の処分について準用する。
 第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
 第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この項において「社員等」という。)につき第二十五条の二又は第二十五条の三に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

民)

の準用等)
第二十五条の二十五
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五十条 、第五十五条及び第八十一条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項 、第三十六条、第百二十六条第一項、第百三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十八条及び第百三十八条ノ三の規定は、社会保険労務士法人について準用する。この場合において、民法第八十三条 中「主務官庁」とあるのは、「全国社会保険労務士会連合会」と読み替えるものとする。
 商法第三十二条 、第三十三条及び第三十四条から第三十六条までの規定は社会保険労務士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八条及び第五十九条の規定は社会保険労務士法人の解散について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十三条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
 商法第六十八条 、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項及び第三項並びに第七十五条の規定は、社会保険労務士法人の内部の関係について準用する。この場合において、同法第七十四条第二項中「前項」とあるのは、「社会保険労務士法第二十五条の十八」と読み替えるものとする。
 商法第七十六条 から第八十三条 までの規定は、社会保険労務士法人の外部の関係について準用する。
 商法第八十四条 、第八十六条第一項及び第二項(除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並びに第八十七条から第九十三条までの規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは、「社会保険労務士法第二十五条の十八」と読み替えるものとする。
 商法第百条 、第百三条から第百六条まで及び第百九条から第百十一条までの規定は、社会保険労務士法人の合併について準用する。
 商法第百十六条 から第百十九条 まで、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条から第百三十三条まで(第百三十条第二項及び第三項を除く。)、第百三十四条ノ二から第百三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条から第百四十五条までの規定は、社会保険労務士法人の清算について準用する。この場合において、同法第百十七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは、「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替えるものとする。
 破産法 (大正十一年法律第七十一号)第百二十七条 の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。

第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

(社会保険労務士会)

第二十五条の二十六
 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 社会保険労務士会は、法人とする。
 民法第四十四条 及び第五十条 の規定は、社会保険労務士会に準用する。

(社会保険労務士会の会則)

第二十五条の二十七
 社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一  名称及び事務所の所在地
二  入会及び退会に関する規定
二の二  会員の種別及びその権利義務に関する規定
三  役員に関する規定
四  会議に関する規定
四の二  支部に関する規定
五  会員の品位保持に関する規定
五の二  社会保険労務士の研修に関する規定
六  資産及び会計に関する規定
七  会費に関する規定
八  その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
 社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(支部)

第二十五条の二十八
 社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。

(入会及び退会)

第二十五条の二十九
 社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
一  当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第二項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域
二  当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第三項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域
三  前二号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域
 社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。
 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
 社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
 社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。
 社会保険労務士は、第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
 社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。

(会則を守る義務)

第二十五条の三十
 社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。

(社会保険労務士会の登記)

第二十五条の三十一
 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(社会保険労務士会の役員)

第二十五条の三十二
 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
 会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

(注意勧告)

第二十五条の三十三
 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(連合会)

第二十五条の三十四
 全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。
 連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務を行うことを目的とする。

(連合会の会則)

第二十五条の三十五
 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一  第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項
二  社会保険労務士の登録に関する規定
三  資格審査会に関する規定
四  社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
五  その他連合会の目的を達成するために必要な規定

(連合会の会則を守る義務)

第二十五条の三十六
 社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。

(資格審査会)

第二十五条の三十七
 連合会に、資格審査会を置く。
 資格審査会は、連合会の請求により、第十四条の六第一項の規定による登録の拒否及び第十四条の九第一項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。
 資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。
 会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。
 委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(意見の申出)

第二十五条の三十八
 連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。

(社会保険労務士会に関する規定の準用)

第二十五条の三十九
 第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。

(試験事務に従事する役員の選任等)

第二十五条の四十
 連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
 連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。

(試験委員)

第二十五条の四十一
 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
 連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
 連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
 厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五条の四十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

(秘密を守る義務等)

第二十五条の四十二
 試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)

第二十五条の四十三
 連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。

(事業計画等)

第二十五条の四十四
 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第二十五条の四十五
 連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(行政機関への協力)

第二十五条の四十六
 厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。

(総会の決議の取消し及び役員の解任)

第二十五条の四十七
 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。

(貸借対照表等)

第二十五条の四十八
 連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(一般的監督等)

第二十五条の四十九
 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 第一項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五章 雑則

(名称の使用制限)

第二十六条
 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

(業務の制限)

第二十七条
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)

第二十七条の二
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

(資質向上のための援助)

第二十八条
 厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
第二十九条
 削除

(権限の委任)

第三十条
 この法律に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長及び都道府県労働局長に委任することができる。

(省令への委任)

第三十一条
 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第六章 罰則

第三十二条
 第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十二条の二
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  虚偽その他不正の手段により社会保険労務士の登録を受けた者
二  第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者
三  第二十三条の二(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第二十五条の二若しくは第二十五条の三又は第二十五条の二十四第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
五  第二十五条の四十二第一項の規定に違反した者
六  第二十七条の規定に違反した者
 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十三条
 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第二十六条の規定に違反した者
第三十四条
 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
 第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条、第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二十五条の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第三十七条
 次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
一  この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二  第二十五条の二十五第一項において準用する民法第八十一条第一項 の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
三  定款又は第二十五条の二十五第二項において準用する商法第三十二条第一項 の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四  第二十五条の二十五第六項において準用する商法第百条第一項 又は第三項同法第百十七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。
五  第二十五条の二十五第七項において準用する商法第百三十一条 の規定に違反して財産を分配したとき。

附則

附 則 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四四年一二月九日法律第八五号)

 この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月一六日法律第六〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則 (昭和四六年五月二五日法律第六八号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年六月一日法律第九二号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年五月一日法律第二八号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三三号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五二年一二月二六日法律第九四号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五二年一二月二六日法律第九五号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第五二号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第二九号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五六年六月二日法律第六四号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(資格の特例)

第二条
 この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。

(欠格事由に関する経過措置)

第三条
 新法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に破産の宣告を受けた者について適用する。
第四条
 新法第五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第五条第四号又は第五号の規定に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。
第五条
 新法第五条第八号及び第九号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用する。
第六条
 施行日前に旧法第五条第三号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

(社会保険労務士会等に関する経過措置)

第七条
 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定により設立された社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下附則第二十三条を除き、「連合会」という。)とみなす。

(従前の会則に関する経過措置)

第八条
 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定による認可を受けている社会保険労務士会の会則又は全国社会保険労務士会連合会の会則は、それぞれ新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定による認可を受けた社会保険労務士会の会則又は連合会の会則とみなす。

(従前の社会保険労務士に関する経過措置)

第九条
 この法律の施行の際現に旧法第十六条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士である者で同法の社会保険労務士会の会員であるものは、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士会の会員である同法第十八条の開業社会保険労務士とみなす。
第十条
 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けている者(前条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者を除く。)は、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士とみなす。
第十一条
 前二条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当する者は含まれないものとする。
第十二条
 附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者でこの法律の施行の際現に旧法第十六条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士であるものは、附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされる間は、同法第二十七条の規定にかかわらず、他人の求めに応じ報酬を得て、旧法第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行うことができる。
第十三条
 附則第九条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号、事務所の名称、所在地その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。
第十四条
 附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。
第十五条
 連合会は、前二条の規定により書面が提出されたときは、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。
第十六条
 連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。
第十七条
 連合会は、附則第十五条の規定による登録をしたとき、及び前条の規定により登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第十八条
 前三条に規定するもののほか、附則第十五条の規定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(懲戒に関する経過措置)

第十九条
 この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧法第二十五条第一項中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、同条第二項及び第五項中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。
第二十条
 旧法第二十五条第一項又は前条の規定により従前の例によることとされる同条同項の規定による業務の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十一条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十二条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(団体の名称使用に関する経過措置)

第二十三条
 この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して六月間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。

附 則 (昭和五六年六月九日法律第七二号)

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五八年五月一七日法律第三九号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条
 この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧日雇健保法を含むものとする。
2  新労務士法第九条第四号の規定は、昭和六十年において行われる社会保険労務士試験から適用し、昭和五十九年において行われる社会保険労務士試験については、なお従前の例による。
3  新労務士法別表第二第五号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十五条
 前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧厚生年金保険及び船員保険交渉法及び旧通算年金通則法を含むものとする。
2  新労務士法別表第二第七号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の4中「国民年金法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法に規定する公的年金各法」とする。

附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行す る。

附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六〇号)

 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年五月六日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十五条
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、平成三年七月一日から施行する。

附 則 (平成三年五月二日法律第五七号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成四年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年五月二七日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成四年七月二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成五年六月一四日法律第六一号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(帳簿の保存に関する経過措置)

第二条
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第十九条第二項の規定を適用する。

(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)

第三条
 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員であり、引き続き当該社会保険労務士会の会員である社会保険労務士は、新法第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば新法第二十五条の二十九第一項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下「所属することとなる社会保険労務士会」という。)がその者が現に所属している社会保険労務士会と異なるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となること ができる。
2  前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、現に所属している社会保険労務士会を退会し、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。

(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)

第四条
 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、施行日から起算して三年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。
2  前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。
3  第一項に規定する社会保険労務士が施行日から起算して三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その翌日において新法第十四条の十第一項第一号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。
第五条
 社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第十七条及び第二十五条の十五の規定は、適用しない。
第六条
 施行日から起算して三年を経過する日までの間における新法第二十七条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)の適用については、社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、社会保険労務士でない者とみなす。

(試験科目の一部の免除に関する経過措置)

第七条
 この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第十一条の規定により旧法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第十一条の規定により新法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年六月一八日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに附則第三条の規定及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三号の改正規定及び同法第五条第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成七年十月一日から施行する。

附 則 (平成八年五月二四日法律第四五号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一〇年五月六日法律第四九号)

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書 、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)

第六十九条
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくは その地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)

第七十条
 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)

第七十一条
 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

第七十二条
 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)

第七十三条
 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第七十四条
 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公 衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保 に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

第七十五条
 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八 条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。 )、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)

第百五十九条
 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれ の法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条
 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条
 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条
 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第三条
 この法律の施行前に従前の厚生省又は労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した公務員に対する第二十六条の規定による改正後の社会保険労務士法別表第二第八号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「厚生労働省」とあるのは、「厚生労働省又は従前の厚生省若しくは労働省」とする。

(政令への委任)

第四条
 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第 二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条
 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第八条から第十条まで、第十二条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、第十四条ただし書、第十六条及び第三十七条から第四十条までの規定を含むものとする。
2  前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条
 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧特定不況業種法第十三条、第十四条、第十六条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)及び第十八条の規定を含むものとする。
2  前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

附 則 (平成一四年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十八条
 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条
 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一一月二七日法律第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の七第一項第五号の三を削る改正規定、第二十五条の十五第一号の改正規定(「から第五号の二まで、第六号及び第七号」を「、第四号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)、同条第四号を削る改正規定、同条第五号を同条第四号とする改正規定及び同条第六号を同条第五号とする改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条
 この法律による改正後の社会保険労務士法第二十五条の四十八の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
第三条
 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第二条並びに附則第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条
 旧法の規定による司法試験の第一次試験又は旧司法試験の第一次試験に合格した者に係る社会保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。
2  旧法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五条
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七一号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四条
 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十八条の規定を含むものとする。
2  前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号及び第八条第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧法第十八条(附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定を含むものとする。

附 則 (平成一五年六月六日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条
 第二条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第五十四条
 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十五条
 附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)

第一条
 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一 (第二条関係)

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定 に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)
十一の二 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
十四 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七 十号)
十五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十七号)
十八 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
二十の二 家内労働法(昭和四十 五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十八条及び第八十一条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確

別表第二 (第十一条関係)

番号 免除科目 免除資格者
労働基準法及び労働安全衛生法 1 司法試験第二次試験に合格した者で労働法を選択したもの
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
3 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上にな る者
4 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
労働者災害補償保険法 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号1及び第四号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
2 国又は地方公共団体の公務員と して労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を 修了したもの(次号3及び第四号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
雇用保険法 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる 者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 雇用保 険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(第二号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若し くは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第二号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に 関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
健康保険法 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
厚生年金保険法 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として 労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者 と同等以上の知識を有すると認める者
国民年金法 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者と して労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
4 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
6 厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者 と同等以上の知識を有すると認める者
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 1 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの
2 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する特定独立行政法人の役員又は職 員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
3 厚生労働大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

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